秋に挿し木したクレマチス・流星。
6本のうち3本が発根し、未だ地上部が枯れていない=休眠期に入っていません。
挿し木後にどうすれば良いか調べたのですが分からず、いつ定植すべきか悩みました。
挿し木して発根したクレマチス、いつ定植する?
クレマチスの定植はいつ?
クレマチスの定植は大体休眠期ですが、基本的に夏以外は定植してもOKとなっています。
ですが!
挿し木して発根→鉢上げした苗は、いつ定植すべきなのか?
色々探したりしたのですが、中々情報が見つからず。
しかし、思い出しました…クレマチスを購入した際、説明していただいていたのです。
クレマチスの苗には、1年苗、2年苗、開花株の3種があり、基本的に1年苗は2年苗になるまで株を充実させてから定植すると、春日井クレマチスセンターさんで直接クレマチス・テンテルを購入した時に説明していただきました。
1年苗は、挿し木して1年目の苗で、2.5〜3号ポットに植えられています。
2年苗は、挿し木して2年目の苗で、3.5号ポット以上に植えられています。
苗の内は、鉢植えで株を充実させてから地植えするのが一般的です。
1年苗を地植えしたらどうなるのか?
2種類ほど1年苗を地植えしてしまいました。
1年苗で植えてしまったのは、ロウグチとテンテルです。
ロウグチ
初めてクレマチスを購入したのが、ロウグチです。
おぎはら植物園さんで1年苗を購入して、無知な私はそのまま地植えしてしまいました。
でも、枯れませんでした。
日当たり良好な場所ですが、夏は日差しがガンガン当たる場所。
それでも1年苗は幼い苗ながら猛暑を乗り越えて、今も元気いっぱいです。
テンテル
テンテルの1年苗を2年苗になるまでに育てる予定でしたが、残念ながら急に転勤が決まってしまい、持っていく事が不可能になった為、急遽1年苗を地植えしてから、出発しました。
辞令が出てから2週間で引っ越さなければならなかった為、悩む時間もなく地植えしました。
福岡に3年間滞在中、1度しか自宅に戻る事ができず、その1度も実家に帰った為、全くテンテルが生きているかどうか分からずじまい?
3年後に転勤から戻った時に見たテンテルは、本来ならふわふわとした鮮やかなピンク色のはずが、リトル・ネルのような感じになっていました。
それでも生きていてくれただけで感謝です。
1年苗で定植しても枯れはしない
クレマチスの生命力は強いので、1年苗で定植しても枯れませんでした。
たまたま、クレマチスの中でも強い品種だったからかもしれません。
勿論、充実した株に育ててから定植した方が、安心だと思います。
よっぽどの事がない限り、充実した株に育ててから定植した方が良いのは確かです。
1年苗でも定植できるし、枯れはしないけれど、1年で定植をして枯れない保証はないので、積極的にはオススメできません?♀️
流星はどうする?
秋に挿し木した、まだまだ若い苗なので、定植は春に新芽が出てきてからにしようかと思っています。
発根したのが3本なので、3本まとめて同じ箇所に植える予定です。
春に新芽が出たのであれば、もう大丈夫かなと。
挿し木をした年に冬越しをして、新芽が出るのが最初の試練です。
うまく冬越しして、春に定植できれば良いなと思います。
レビュー&コメント
コメント一覧 (2件)
老婆心ながらクレマチス「流星」は及川フラグリーンのPVP品種で権利者の許諾がない増殖は禁止されています。
こんにちは、コメントありがとうございます。
今回の記事は個人の趣味の範囲で、保険株として挿し木をしました。
実は、11月中旬頃、「流星」とセット売りで購入した「オブスキュア」なのですが、春の芽吹きを見る事なく枯れてしまった経緯があります。このブログには書いていませんが…
そして、芽吹かなかった時の保障もありません。それなりに高い値段だった為、生産者さんに言うべきか悩みましたが、泣き寝入りせざるを得ませんでした。
枯れてしまった場合、またこの競争率の高さで購入することは至難の業です。
あなたならどうしますか?書い直しますか?保険株を作りますか?
最後に、PVP品種については下記の農畜産業振興機構のサイトで詳しく説明されています。
「①農業者のPVP登録品種の増殖を行う行為は、育成者権者の許諾が必要です。但し、自家で消費する家庭菜園や趣味としての利用は除きます。」※農畜産業振興機構のサイトからの引用
そして、現法での禁止行為として「②増殖したPVP登録品種の種苗を、許諾無しに無償譲渡や販売する行為(農業者・個人に関わらず)」(※農畜産業振興機構のサイトからの引用)とありますので、少なくとも個人の趣味の範囲でなら増殖可能となっています。しかし、その増殖した苗を無償譲渡や販売する行為は禁止されています。
「種苗法改正とPVPマークなどの種苗業界の取り組みについて」
https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/2209_chosa2.html
合わせてこちらもお読みください。
「種子や種苗の「自家増殖」はどこからが違法?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.12】」
https://smartagri-jp.com/management/3128
「改正種苗法に関するQ&A(未定稿)令和4年3月版(PDF : 892KB)」
※農林水産省サイト 質問30参照
「生産した収穫物や種苗等を他者に譲渡することがない、個人的又は家庭的利用であれば、自家増殖に許諾が不要という点は」「変更ありません」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-43.pdf
▼追記
生産者さんが改正種苗法を間違った解釈をして「自家用(自宅での観賞用など)の増殖も禁止され」とサイトに記載していますね。苦肉の策でしょうが…
法的に間違った解釈をしている生産者さんが他人に誤った情報を提供し、それが結果的に他人に損害を与えた場合、その情報を発信している生産者さんも法的責任を負う可能性があります。誤った情報の提供は、間接的に他人に損害を与えることがありますし、法的な責任を負う可能性があります。